自己破産申し立て●

消費者金融のプロが自己破産申し立てについて語ります。

2007年6月15日金曜日

自己破産申し立て?

 

こんにちは、元取り立て屋のクラークです。

 読んでいただいてありがとうございます。


 このブログでは、クラークが元・取立て屋時代に体験した、
 取り立ての事例や経験から実証済みの返済のコツをお話します。

 一緒に借金を無くしていこうというメルマガです。


 全然関係の無いお話をする場合もありますが・・・。


 今回もよろしくお願いします。


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 ■ 「自己破産申し立て・・・」



最近、「特定調停と自己破産の違いを教えてください!」


 と言ったメールをよくいただくので今回お話してみたいと思います。


 
ずばり!決定的な違いは・・・?


借金を返す気があるのか?ないのか?です。



借金を何とか返済していこうという方向性のものが特定調停です。

 
調停委員会と呼ばれる裁判所の人に返済計画を作成してもらうかたちです。


この返済計画を債務者(借りている人)と債権者(金融会社)が見ておたがいの折り合いをつけながら、今後の返済計画を決定していくわけです。


返していく気がきちんとあるのが大前提になっています。


 ここで決定したことは裁判所の決定事項ですので、かなりの効力を持っています。



 次に自己破産申し立てについてですが、破産の場合には返したくても返済額が膨大すぎて返済することがほとんど無理な場合に使われる法律です。


 たとえば、毎月の返済額が毎月の収入を上回っているなど決定的な理由が必要です。


 ただ、こんな場合は基本的にダメです。自己破産申し立ては出来ません。


 1 ギャンブル等による借金

 2 浪費による借金

 3 過去7年以内に免責を受けた人



 これ以外にも細かい部分がありますが、基本的にはこの辺になってきます。


 普通の生活をしていなかった場合や必要以上の生活レベルをしていた場合などで事実が判明した時点で自己破産申し立ての適応は難しくなってきます。


 あたりまえのことですよね。


 破産は返すべき金を踏み倒すようなものなので、浪費やギャンブルを重ねて作ってしまった借金を踏み倒すなんてもってのほかですよね。


 
 次にメリットやデメリットのお話です。



 はじめに特定調停からです。



 特定調停のメリット


 1 申し立てが通れば、今後は返済のみになるので
   利子がかからなくなる。

 2 支払いすぎ利息の引き戻しが同時にできる。

 3 申し立てから4~6ヶ月ほど、申し立てをした
   会社の返済をストップさせることが可能なので
   この間に体制の立て直しができる。

 4 社会的な制約や知り合いに知られる可能性が
   ほとんどない。



 特定調停のデメリット


 1 基本的に返済していく方向性なので、特定調停を
   しても毎月の返済額が厳しいことがある。

 2 あまりに借り入れ総額が高いと申し立ては無理。

 3 返済期間が短いと効果か低い可能性がある。

 4 特定調停後は最低でも5年間は借金ができない。



 次に破産についてです。



 破産のメリット


 1 返済の必要が無くなるため劇的に楽になる。

 2 破産申し立てをした段階で返済がストップする。



 破産のデメリット


 1 保証人を付けている借金については、保証人に
   借金が移行するだけなので意味がない。

 2 官報と呼ばれる政府新聞に掲載されてしまうので
   他人に知られる可能性がある。さらにこの官報を
   もとにヤミ金や違法業者はリストを作っているので
   このヤミ金リストにのってしまう。

 3 破産後は10年間借金をすることができない。
   破産を適応させた会社については、ほとんど
   一生借り入れが不可能。



 少し簡単ですが、このような差があります。


 ちなみに私のクライアントさんに破産を勧めることはまずありません。


 意地でも破産を使わずに解決していく方向でアドバスをさせていただいています。


 破産自体の効力は絶大なのですが、ヤミ金リストに掲載されてほしくないので・・・。



 破産を希望されてる方は、このメルマガは必要ないのかもしれませんね。


 いちおう私は破産反対派ですので・・・。




 それでは次回でお会いいたしましょう!